第1条 摘要範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で契約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものと致します。
第2条 宿泊契約の申込み
- ホテルに宿泊契約の申込みをしようとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金の確認(原則として別表第1の基本室料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2頁の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理致します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条 の申込みを承諾したときに成立するものと致します。
但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルの定める申込金を、当ホテルが指定する期日までにお支払い頂きます。
- 申込金は、まず宿泊のお客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条 及び第18条 の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残額があれば、第12条 の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いをしないこととする特約
- 前条 第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条 第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室に空きがないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが
あると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、
及び宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、以下の各号の一に該当するとき。
① 暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)
又は暴力団等の関係者である場合
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③ 法人でその役員のうちに暴力団等の関係者がある場合
④ 当ホテルのお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑤ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条 第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる
とき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が泥酔状態で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び宿泊
者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項
(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(7)宿泊客が、以下の各号の一に該当するとき。
①暴力団、暴力団関係企業・団体、過激行動団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)
又は暴力団等の関係者である場合
②暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③法人でその役員のうちに暴力団等の関係者がある場合
④当ホテルのお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑤当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
- ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録して頂きます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所。
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
(3) 出発日及び出発予定時刻。
(4) その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第12条の料金の支払を旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、予め前項の登録時にそれらを提示して頂きます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の30%
(2) 超過6時間までは、室料金の50%
(3) 超過6時間以上は、室料金の100%
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
・門限1階正面玄関24時間 (但し午前1時から午前6時まで正面玄関を施錠致します。外出のはフロントへご連絡下さい)
・フロント24時間
・キャッシャー24時間
(2 )レストランサービス時間
・レストラン「料理天国」7:00~21:00
・日本料理「葦海」11:30~14:30 / 17:00~21:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は、当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関からの検査を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものと致します。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき理由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅室、毀損等の障害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、50万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前にホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示が無い場合や所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合によっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの、寄託の如何にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任せます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客はホテルに対しその損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法
| 内訳 |
一般消費税 |
| 宿泊客が支払うべき額 |
宿泊料金 |
(1) 宿泊料 (室料) |
(1+2)×5% |
| (2) サービス料 (1)×10%) (室料) |
| (3) 税金 |
| 飲食料金 |
(4) 飲食料又は追加飲食料 |
(4+5)×5% |
| (5) サービス料 (4)×10% |
| (6) 税金 |
| その他 |
(7) 電話・電報 |
(7) (8) (9)×5%
|
| (8) ランドリー料 |
| (9) その他宿泊に付随する代金 |
| (10) 税金 |
別表第2 違約金
| 契約解除通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
| 契約申込人数 |
| 一般 |
14名まで |
100% |
80% |
20% |
--- |
--- |
| 団体 |
15名~99名 |
100% |
80% |
20% |
10% |
--- |
| 100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
注意
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体名(15名以上)の一部についての契約の解除があった場合には、10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には、そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。